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歯科矯正は確定申告で医療費控除できる?やり方は?対象の治療と戻る金額の目安を紹介

歯科矯正は確定申告で医療費控除できる?やり方は?対象の治療と戻る金額の目安を紹介

「歯科矯正にかかった費用は確定申告で控除できるの?」と疑問に思う方は多いでしょう。

矯正は見た目を整えるだけでなく、かみ合わせや発音の改善など、治療目的で行われる場合があります。このようなケースでは医療費控除の対象となることがあります。

「確定申告ってどうやるの?」「確定申告でいくら戻る?」など疑問をお持ちの方もいることでしょう。

そこで本記事では、歯科矯正が医療費控除の対象となるケース・対象外となるケース、戻る金額の目安や申告方法、注意点について解説します。

目次

歯科矯正は確定申告で医療費控除できる?

歯科矯正の費用は高額になるため、「確定申告で医療費控除を受けられるの?」と疑問に思う方も多いでしょう。医療費控除は、年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得税の還付や住民税の軽減を受けられる制度です。ただし、矯正歯科治療がすべて対象になるわけではなく、治療の目的によって判断が分かれます。

ここでは制度の基本ルールと、歯科矯正が控除対象になるケースについて解説します。

医療費控除とは?

医療費控除は、1年間(1月1日〜12月31日)に自己または生計を一にする家族のために支払った医療費が、一定額(10万円または所得総額の5%のいずれか少ない方)を超えた部分について、所得控除を受けられる制度です。ただし、控除対象と認められるかどうかは、支払った医療費の内容や目的が「治療」を目的としているか否かで判断されます。

対象になるのは自己や家族のために支払った治療費や薬代などで、通院に必要な交通費が認められることもあります。これにより課税所得が減り、支払った税金の一部が戻ってきます。

歯科矯正が医療費控除の対象になる場合

歯科矯正は、かみ合わせや発音、成長期の歯列不正の改善など、医学的な必要性が認められる治療である場合には、医療費控除の対象になります。

国税庁も例示しているように、発育期の子どもの不正咬合を改善する矯正や、かみ合わせ異常、咀嚼障害、顎のずれなどの機能異常を改善するために行う矯正は、医療費控除の対象になる可能性があります。

治療前に歯科医師が「治療として必要である」と判断し、それを示す診断書や治療計画書があると控除できる可能性が高くなります。

対象外となるケース

一方で、歯科矯正であっても「見た目をきれいにしたい」「美人に見せたい」など、審美目的と判断されるケースは医療費控除の対象外です。

例えば、歯並びが機能的には問題なく、笑顔の印象をよくするためだけに行う矯正は医療費控除を受けられません。「医療費控除できなかった」と後悔しないためにも、事前に歯科医師の診断内容をしっかり確認しておくことが重要です。

歯科矯正の確定申告で医療費控除できるケース

歯科矯正は、すべてが医療費控除の対象になるわけではなく、審美目的のみの矯正は対象外です。一方、歯並びやかみ合わせの改善など、医学的に矯正が必要とされる場合は控除を受けられます。ここでは、控除の対象となる代表的なケースを解説します。

子どもの歯並びやかみ合わせ改善のための矯正

成長期の子どもに行う矯正は、将来的なかみ合わせの不良や発音障害を防ぐための「治療」として扱われることが多いです。そのため、見た目をよくすることが主目的ではなく、機能改善を目的とした小児矯正は医療費控除の対象として認められやすい傾向があります。

大人でも咀嚼・発音など機能改善を目的とした矯正

成人であっても、咀嚼に支障がある・発音が不明瞭になるなど機能面での問題を改善するために行う矯正は控除対象となります。

例えば、顎関節症を予防・改善するためや、歯列不正でかみ合わせに大きな問題がある場合などが該当します。

見た目がきっかけでも機能面の問題が隠れていた場合

歯列矯正は見た目を整えるだけでは医療費控除の対象になりません。ただし、大人の矯正では「口元をきれいにしたい」と受診した結果、機能的な問題が見つかることもあります。

例えば出っ歯を気にして来院した方が、実は唇を閉じにくい「口唇閉鎖不全」と診断されるケースがあります。これは口呼吸や口腔乾燥を招き、虫歯や歯周病のリスクを高めるため治療が必要です。

このように、見た目がきっかけでも医師が機能改善を目的と判断すれば、医療費控除の対象になる可能性があります。判断は自己判断ではなく、専門医に相談することが大切です。

歯科矯正の確定申告で医療費控除できないケース

歯科矯正が医療費控除の対象になるかどうかは、国税庁の基準では「治療に必要なもの」かどうかが判断基準となり、美容や自己判断による矯正は対象外とされています。ここでは代表的な対象外のケースを紹介します。

見た目を整えるだけの審美目的

歯並びをきれいにして笑顔を美しく見せたい、若返りたいというような審美目的の矯正は控除の対象外です。

こうした機能改善ではなく美容を目的とした施術は、美容整形と同様に扱われます。そのため、医療費控除を受けることはできないのです。

税務署の判断で医療費控除が認められないこともある

成人の歯列矯正では、「機能目的」か「審美目的」かの判断が税務署で争点になることがあります。そのため、治療前に歯科医師の診断書・治療計画書を取得しておくと安心です。

また、国税庁の指針では「一般的に支出される水準を著しく超える治療」は控除対象の範囲外となる可能性があるとされています。

自由診療で高額な装置や材料を用いる場合、税務署が“妥当性”を問うケースもある点に注意が必要です。

美容整形と同様に扱われる場合

歯科矯正の目的が「見た目をよくしたい」という審美面だけの場合、医療費控除の対象にはなりません。これは美容整形と同じように、美容目的の支出と見なされるためです。例えば「笑顔をもっときれいに見せたい」「少し前歯を引っ込めたい」といった希望だけで行う矯正は、機能改善を目的とした治療とは区別されます。

ただし、見た目がきっかけでも、診察の結果「かみ合わせに問題がある」など機能的な要因が見つかれば、医療費控除の対象になる可能性もあります。最終的な判断は税務署によりますが、診断書や治療計画を準備しておくと安心です。

歯科矯正で医療費控除を受けるための条件と準備

歯科矯正で医療費控除を受けるには、対象となる条件を満たし、必要な書類をきちんと準備しておくことが大切です。ここでは、特に重要な条件と準備すべき内容を解説します。

年間10万円以上(または所得の5%超)の医療費がある

医療費控除は、1年間に支払った医療費の合計が10万円を超えた場合に利用できます。

ただし、所得が200万円未満の人は、所得の5%を超えた部分が対象となります。例えば、所得が180万円の場合は9万円を超えた医療費から控除を受けられます。

生計を一にする家族の医療費を合算できる

本人だけでなく、同一生計の配偶者や子どもの医療費も合算して計算できます。

例えば、子どもの矯正歯科治療費と家族の通院費が合わせて10万円を超えれば、世帯全体で医療費控除の対象になります。家計をまとめて申告することで控除を受けやすくなるのもポイントです。

領収書・レシートを保存しておく

医療費控除を受けるためには、支払ったことを証明できる領収書やレシートをきちんと保管しておく必要があります。現在は「医療費控除の明細書」を提出すれば領収書の添付は不要ですが、税務署から求められた際に提示できるよう、5年間は保管しておくことが義務付けられています。矯正歯科での治療費だけでなく、薬代なども忘れずに記録しておきましょう。

通院のための交通費(公共交通機関)は対象になる

矯正歯科治療で通院する際の交通費も、条件を満たせば医療費控除の対象になります。対象となるのは電車やバスといった公共交通機関の利用料で、ICカードの利用履歴や切符の記録も証拠として有効です。

ただし、マイカーのガソリン代や駐車場代は対象外です。車で通院する場合は注意しましょう。

歯科矯正の確定申告でいくら戻る?

歯科矯正にかかった費用が医療費控除の対象になる場合、確定申告を行うことで税金の還付を受けられる可能性があります。

ここで注意したいのは、「医療費そのものが戻る」のではなく、所得税や住民税の負担が軽減されるという点です。給与所得者の場合は年末調整で精算済みの税金から還付申告により一部が戻り、年金所得者や事業所得者の場合は確定申告によって納付額が減る、あるいは還付される仕組みです。

医療費控除額の計算方法

医療費控除額は以下の計算式で算出されます。

「支払った医療費 − 保険金などで補てんされた金額 − 10万円(または所得の5%、いずれか少ないほう)」

この金額が所得控除として差し引かれるため、課税所得が下がり、結果として納める所得税が少なくなる、もしくは還付されます。

課税所得に応じて戻る金額の目安

還付される金額は課税所得に応じて異なります。

例えば、課税所得に応じた税率が10%の場合、医療費控除によって控除された額の10%が所得税として還付される可能性があります。そのため、医療費控除額が20万円であれば、理論上は2万円程度が還付される計算になります。税率が20%の層であれば、同じ控除額であれば4万円程度の還付になる可能性があります。

ただし、実際の還付額は住民税や控除の他の要素(所得控除後の課税所得、控除額の上限等)にも影響されるため、あくまで目安です。

所得税だけでなく住民税も軽減されるケース

医療費控除は所得税だけでなく、翌年度の住民税の計算にも反映されます。医療費控除によって課税所得が下がると、その分住民税の課税対象額も小さくなるため、結果的に住民税の負担が軽くなるのです。

ただし、還付のように直接返金されるのではなく、翌年度の住民税額が減る形で反映されます。つまり、歯科矯正で大きな医療費を支払った場合、確定申告をすれば「所得税の還付」と「翌年の住民税軽減」の両方のメリットを得られるわけです。

歯科矯正の確定申告のやり方

歯科矯正の費用を医療費控除として申告するには、確定申告を行う必要があります。国税庁のシステムや明細書を活用すれば、手続きは難しくありません。

ここでは、確定申告の具体的な進め方について解説します。

国税庁「確定申告書等作成コーナー」の利用

国税庁の公式サイトには「確定申告書等作成コーナー」が用意されており、パソコンやスマホから簡単に申告書を作成できます。ガイドに従って入力していけば、自動で医療費控除額を計算してくれるため安心です。完成した申告書はe-Taxで送信するか、印刷して税務署に提出できます。

源泉徴収票や医療費控除の明細書を準備する

申告には、勤務先から交付される源泉徴収票、歯科医院から受け取った領収書をもとに作成する「医療費控除の明細書」が必要です。

2017年(平成29年)分以降、領収書そのものの提出は不要となっていますので、明細書を作成して提出すれば問題ありません。ただし、税務署から問い合わせがあった場合に備えて、領収書は自宅で5年間保管しておきましょう。

e-Taxと紙の提出方法の違い

確定申告は、インターネットで手続きする「e-Tax」と、印刷して提出する「紙申告」があります。

e-Taxは自宅から申告でき、還付金の振込も早いのがメリットです。一方で、紙申告は必要書類をそろえて郵送または税務署へ提出する方法で、パソコン操作に不安がある方に向いています。

領収書そのものではなく「明細書」の提出が必要

医療費控除を受ける際は、歯科医院などの領収書を直接提出するのではなく、「医療費控除の明細書」を作成して提出する必要があります。

領収書は提出不要ですが、税務署から確認を求められることがあるため、自宅で5年間は保管しておくことが求められます。

歯科矯正で確定申告する際の注意点

歯科矯正は医療費控除の対象になる場合がありますが、すべてのケースが認められるわけではありません。審美目的か機能改善目的かによって扱いが変わるため、申告前に注意点をしっかり理解しておくことが大切です。

ここでは、歯科矯正で確定申告する際に覚えておきたいポイントを解説します。

審美目的だと控除対象外になる

歯科矯正が「見た目をよくしたい」という審美的な理由のみの場合は、医療費控除の対象になりません。

かみ合わせの改善や発音・咀嚼機能の改善など、歯科医師が治療上必要と判断したケースでなければ認められないため、歯科医師への確認はもちろん、診断書や治療計画の確認が重要です。

自由診療なので高額になることを理解する

歯科矯正はほとんどが保険適用外の自由診療で行われるため、費用は数十万円から百万円を超えることもあります。支払額が大きくなれば医療費控除を認められた際の恩恵も受けやすいですが、負担も大きいため、事前に見積もりを確認し、資金計画を立てておくことが大切です。

支払った年のみが対象

医療費控除は、実際に支払いをした年に支出した医療費が対象となります。たとえば、複数年にわたる矯正治療を受けていても、年をまたいだ分はそれぞれの年に支払った分で申告する必要があります。

クレジットカードや医療ローンを利用した場合も、カード会社や信販会社が立て替えた分がその年の支出と見なされることがあります。ただし、その治療に伴う金利・手数料分は控除対象外となります。

記録や領収書の保管を怠ると認められない可能性がある

医療費控除を受けるには、治療費の領収書をもとに作成する「医療費控除の明細書」の提出が必要です。

領収書そのものの提出は不要ですが、税務署から提示を求められる場合があります。そのため、5年間は保管しておかなければいけません。記録や領収書をきちんと管理していないと、後から提示を求められた際に提出できなくなります。その結果、医療費控除が認められなくなる可能性があるので注意しましょう。

まとめ

今回は、歯科矯正が確定申告で医療費控除できるのかについて解説しました。

歯科矯正は、子どものかみ合わせ改善や大人の機能回復など、治療を目的とする場合には医療費控除の対象となります。しかし、見た目だけを整える審美目的では対象外です。判断が難しいときは歯科医師に診断書を依頼し、税務署に確認することが大切です。

また、申告にあたっては領収書をもとにした明細書の作成や記録の保管が欠かせません。支払った年のみが対象となる点や、住民税への影響もある点を理解しておく必要があります。

矯正歯科治療は高額になることもありますが、適切な条件を満たせば、確定申告により医療費控除を受けて税負担を軽減できる可能性があります。ただし、すべての矯正治療が対象になるわけではないため、事前に税務面の確認をしておくことが重要です。

この記事の監修者

西山湖菜

小児歯科・矯正歯科勤務の歯科衛生士。 臨床の傍ら、オンライン矯正サービス企業、歯科コンサルティング企業でのフリーランス経験を持つ。 歯科記事ライターとして専門性の高い情報を発信するほか、歯科医院のSNSディレクション・デザインも担当。幅広いキャリアを持つ専門家として本記事を監修。