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歯科矯正は医療費控除の対象になる?いくら戻るのか・必要書類も分かりやすく解説

歯科矯正は医療費控除の対象になる?いくら戻るのか・必要書類も分かりやすく解説

歯科矯正にはまとまった費用がかかるため、「少しでも負担を軽くしたい」と感じる方は多いのではないでしょうか。そんなときに知っておくといいのが「医療費控除」という制度です。

「歯科矯正でも医療費控除の対象になるの?」「大人の矯正でも使える?」「いくらくらい戻ってくるの?」といった疑問をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。また、「申請方法や必要書類がよく分からない」「確定申告って難しそう…」と、不安に思う方もいるでしょう。

今回は、歯科矯正で医療費控除を受けるための条件や注意点、戻ってくる金額の目安、申請の流れや必要書類まで、分かりやすく解説します。大人・子どもの違いについても触れますので、ぜひ参考にしてください。

歯科矯正で医療費控除が適用になる条件

歯科矯正でかかった治療費も医療費控除の対象となる可能性があります。しかし、すべてのケースに適用されるわけではありません。歯科矯正において医療費控除が適用されるには、いくつかの条件を満たす必要があります。ここでは、その条件について解説します。

年間の医療費が10万円以上

医療費控除を受けるためには、1年間(1月1日から12月31日まで)に支払った医療費の合計額が10万円(または所得の5%)を超えていることが条件になります。ここでいう「医療費」には、自分自身だけでなく、生計を一つにする家族の医療費も合算することが可能です。

詳細は以下のとおりです。

・給与所得者などで総所得金額が200万円以上の場合は、10万円を超えた部分が控除対象

・総所得金額が200万円未満の場合は、総所得金額の5%を超えた部分が控除対象

・家族の治療費、通院のための交通費(公共交通機関を利用した場合)も合算できる

例えば、歯科矯正に60万円、ほかの病院での治療や薬代に5万円を支払った場合、合計65万円の医療費となります。ここから基準額を引いた金額が、医療費控除の対象です。

歯科矯正の目的が「治療」である

歯科矯正が「治療目的」である場合、医療費控除の対象として認められます。一方、歯並びを整えて見た目をよくするという「審美目的」である場合は、対象になりません。例えば、以下のようなケースは治療目的として認められる可能性が高いです。

・かみ合わせに問題があり、咀嚼機能に支障がある

・発音に不具合がある

・子どもの顎の成長や歯並びに影響が出ている

・虫歯・歯周病になりやすい原因が、歯並びの悪さにある

・顎関節症など機能面の改善が必要な場合

なお、見た目の悩みやコンプレックスをきっかけに矯正を始めた場合でも、治療の必要性があると診断されれば、医療費控除の対象となることがあります。ただし、判断はケースバイケースとなるため、実際に控除の対象となるかどうかは所轄の税務署に確認するのが安心です。

歯科医師の診断・治療を受ける

医療費控除を受けるには、歯科医師による診断と治療を受けていることが前提となります。例えば、市販のマウスピースを自己判断で使用した場合や、美容サロンなど医療機関以外で行われる施術は対象外です。

・歯科医師が診断を行い、治療の必要性を認めていること

・治療費として歯科医院から発行された領収書があること

・矯正装置や処置が、歯科医師の指示のもとで行われていること

こうした条件を満たすことで、初めて医療費控除の対象になります。もし判断が難しい場合は、診断書をもらっておくと確定申告の際に説明がしやすくなります。

具体的なケース

歯科矯正が医療費控除の対象となるかどうかは、目的や治療内容によって変わります。ここでは代表的なケースを紹介します。

・子どもの矯正

成長に伴う顎や歯並びの問題を改善するための矯正は、治療目的と判断されやすく、医療費控除の対象となる可能性があります。

・機能面の改善を目的とした矯正

かみ合わせが悪くて食べにくい、発音に支障がある、顎関節症を改善する必要があるといった場合は、医療費控除の対象になりやすいと考えられます。

・虫歯や歯周病の予防を目的とした矯正

歯並びの不正により清掃性が著しく低く、それが原因で虫歯や歯周病になりやすい場合の矯正も、医療費控除の対象となる可能性があります。

・審美目的の矯正

見た目を整えるためだけの矯正は、治療目的とは認められないため、医療費控除の対象外です。

ケースによって判断が分かれることもあるため、最終的には歯科医師の診断内容や税務署での確認が重要になります。

歯科矯正の医療費控除は大人と子どもで違いはある?

歯科矯正は、大人と子どもで治療の目的や進め方が異なります。そのため、医療費控除の扱いにも違いがあります。ここでは、大人と子どもの矯正それぞれについて、医療費控除の対象となる場合・ならない場合を解説します。

大人の場合

大人の歯科矯正は、見た目を整える目的で始める方がほとんどです。その場合、医療費控除が認められることはありません。しかし、次のように機能面の改善が必要と診断された場合は、大人の歯科矯正であっても医療費控除の対象となる可能性があります。

・かみ合わせの不具合によって食事がしづらい

・発音に支障がある

・歯並びの乱れが原因で清掃性が低く、虫歯や歯周病を繰り返している

・顎関節症などを改善する必要がある

審美や美容のみを目的とした矯正は対象外ですが、上記例のように治療の必要性が明確に認められる場合には、医療費控除の対象となる可能性があります。

子どもの場合

子どもの歯科矯正は、成長に合わせて顎や歯並びの発育を整えることがほとんどで、治療目的と判断されやすいのが特徴です。そのため、大人と比べて子どもの歯科矯正は「治療目的」として、医療費控除の対象となりやすい傾向があります。

・永久歯の生え方や顎の成長に問題がある

・かみ合わせが悪く、食事や発音に支障が出ている

・歯並びの不正が原因で清掃性が悪く、虫歯や歯周病になりやすい

このように子どもの矯正は「将来の機能改善」につながるケースが多いため、医療費控除の対象になりやすいと考えられます。ただし、見た目をよくするだけの矯正は大人と同じく対象外となるため注意が必要です。

歯科矯正の医療費控除はいくら戻る?

歯科矯正は基本的に自由診療となるため、一部例外を除いて健康保険が適用されません。全額自己負担になることから、歯科矯正は高額になりやすい治療の一つです。

こうしたこともあり「医療費控除を利用すると、いくら戻るのか」を知りたい方も多いのではないでしょうか。ここでは、医療費控除の計算方法と具体的なケースを解説します。

医療費控除の計算方法

医療費控除の対象となる金額は、次の計算式で求められます。

「1年間に支払った医療費の合計」−「保険金などで補てんされた金額」−「10万円または所得の5%のいずれか少ない額」=「医療費控除の対象額」

差し引く額の基準は以下のとおりです。

・総所得金額が200万円以上の場合は10万円を差し引く

・総所得金額が200万円未満の場合は総所得金額の5%を差し引く

また、医療費控除の対象となる金額には上限があり、200万円までとなっています。

この計算で算出された「医療費控除の対象額」がそのまま返金されるわけではありません。課税所得から差し引かれることで税額が軽減され、その結果として所得税の還付や住民税の減額につながります。実際に減額される金額は、所得税率や住民税率によって変わります。

具体的なケース

医療費控除でどのくらい税金が軽減されるのかは、収入や税率によって異なります。ここではシミュレーションを通して具体的に見ていきましょう。

◆例1:年収500万円の会社員(所得税率20%)の場合

・歯科矯正に60万円、そのほかの医療費に5万円 → 医療費の合計65万円

・基準額10万円を差し引き、医療費控除の対象額は55万円

・実際の減税額は、55万円 × 20%(所得税率)=11万円

 

◆例2:年収250万円の会社員(所得税率10%)の場合

・歯科矯正に40万円、そのほかの医療費に10万円 → 医療費の合計50万円

・基準額10万円を差し引き、医療費控除の対象額は40万円

・実際の減税額は、40万円 × 10%(所得税率)=4万円

なお、医療費控除では所得税の還付に加えて、翌年度の住民税も軽減されるため、トータルでの負担が減る仕組みになっています。

歯科矯正の医療費控除で対象になる費用・ならない費用

医療費控除の対象になるのは「治療のために必要であること」が客観的に判断できる費用です。「具体的にどこからどこまでが対象になるの?」と気になる方も多いことでしょう。

ここでは、歯科矯正に関して控除の対象となる費用とならない費用について、実際の例を挙げながら解説します。

対象になる費用

歯科矯正に直接関わる費用で、治療目的として認められるものは医療費控除の対象になります。例えば以下のようなものです。

・矯正装置の費用(ブラケット、マウスピースなど)

・歯科医師による診断料、検査料

・通院時に支払った診療費や調整費

・治療に伴う抜歯や虫歯治療などの関連処置費用

・通院のためにかかった公共交通機関の交通費

これらはいずれも「治療のために必要な支出」であることが明確に判断できるため、控除の対象として認められます。

対象にならない費用

一方で、治療に直接関係しないものや、美容・快適さを目的とするものは対象外です。

例えば以下のようなものです。

・審美目的の矯正費用

・自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代

・歯ブラシやフロスなど日常的なケア用品の購入費

・ホワイトニングやクリーニングなど美容目的の処置費用

・キャンセル料や予約変更に伴う手数料

医療費控除の対象かどうかは、あくまで「治療のために支出した費用かどうか」が客観的に判断できるかどうかが基準になります。

例えば、通院の交通費は公共交通機関の利用であれば「治療のための支出」と明確に認められます。「自分の車で行っても同じでは?」と思われるかもしれませんが、自家用車のガソリン代や駐車場代は私的利用との切り分けが難しいため対象外になってしまうのです。

同じように、歯ブラシやフロスといった日用品も健康維持には役立つアイテムですが、個人の生活費と見なされるため、医療費控除の対象にはなりません。

歯科矯正で医療費控除を受けるための申請方法・必要書類

歯科矯正で医療費控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります。ここでは、申告の具体的な流れと必要書類を整理します。「確定申告をしたことがない」「書類は何が必要?」という方はぜひ参考にしてみてください。

確定申告の流れ

歯科矯正にかかった費用を医療費控除として申請するためには、確定申告で手続きを行う必要があります。確定申告の基本的な流れは以下のとおりです。

  1. 領収書や交通費の記録を準備する
  2. 医療費控除の明細書を作成する
  3. 確定申告書に医療費控除額を記入する
  4. 税務署へ提出する(e-Taxまたは郵送・持参)

 

なお、医療費控除の対象となるかどうかは税務署が最終的に判断します。

必要書類

医療費控除の申請に必要な主な書類は次のとおりです。

・医療費控除の明細書(国税庁ホームページから作成可能)

・歯科医院からの領収書(治療費用・診断料・調整費用など)

・通院にかかった公共交通機関の交通費の記録(メモでも可)

・本人確認書類(マイナンバーカードまたは通知カード+身分証)

・確定申告書(e-Taxまたは紙で提出)

※税制改正により、2017年分以降は領収書の提出は不要となりました。その代わりに「医療費控除の明細書」の提出が必須です。しかし、領収書は税務署から求められた際に提出する必要がありますので、自宅で5年間保存しておきましょう。

歯科矯正で医療費控除を活用する際の注意点

歯科矯正で医療費控除を受ける場合、以下の点に注意しましょう。

支払った年で計上する

医療費控除は「治療を受けた年」ではなく「実際に支払った年」に計上するのが原則です。また、詳しくは後述しますが、過去5年以内であれば遡って申告することも可能です。

例えば、歯科矯正の契約を2024年に行い、治療自体は2025年に開始したとします。この場合、2024年に治療費を支払っていますので、2024年分の医療費控除として扱います。分割払いの場合は、各年に支払った金額ごとに計上しなければなりません。なお、2024年分の支払いは、2029年までであれば申告可能です。

なお、クレジットカード払いの場合は「利用日」が基準となり、口座からの引き落とし日ではない点に注意しましょう。

金利は対象外になる

歯科矯正の費用を分割払いやローンで支払う場合は注意が必要です。医療費控除の対象となるのは「治療費そのもの」であり、金利や分割手数料は対象外になります。

毎月の支払額には治療費と金利が一緒に含まれているため、そのままの金額をすべて申告してしまう人も少なくありません。しかし、医療費控除に計上できるのは治療費部分だけです。申告の際は、ローン契約書や支払明細を確認し、治療費と金利を分けるようにしましょう。

例えば、治療費100万円をローンで支払い、総額が110万円になった場合、医療費控除の対象となるのは「治療費100万円」のみで、金利10万円分は対象外です。

会社員でも確定申告を行う

会社員の方は、年末調整により所得税の精算が済むことから、確定申告をするという意識があまりないかもしれません。「医療費控除も申請しなくていいのでは?」と思う方もいることでしょう。

しかし、生命保険料控除などとは違い、医療費控除は年末調整では手続きできません。そのため、医療費控除を受けるのであれば、会社員の方でも確定申告が必要です。確定申告をしなければ医療費控除は受けられませんので、医療費が多くかかった年には忘れずに手続きを行いましょう。

5年前まで遡れる

医療費控除は、申告を忘れてしまっても過去5年分まで遡って申告できます。例えば、2024年分の医療費については2029年まで申告可能です。

「申告をし忘れていた」「当時は対象になると知らなかった」といった場合でも、更正の請求や還付申告を行えば税金が戻ってくる可能性があります。ただし、その年に所得税を納めていなければ、控除をしても還付金は発生しないので注意しましょう。

医療費が多かった年を振り返り、申告していない年があれば確認してみましょう。

その他

医療費控除を利用する際は、次のような点も覚えておきましょう。

・健康診断の費用、予防接種、審美目的の矯正やホワイトニングは対象外

・医療費通知を添付すると、通知に記載の分は明細書の記入を省略できる(領収書は自宅で5年間保存)

・セルフメディケーション税制とは併用不可(どちらか有利なほうを選択)

・海外での治療は条件付きで対象となる場合がある(領収書や明細の日本語訳を用意)

まとめ

今回は、歯科矯正の治療費が医療費控除の対象になるのか、なった場合はどのくらい戻るのかについて解説しました。

歯科矯正は高額になりやすい治療ですが、条件を満たせば医療費控除の対象となり、税金の負担を軽減することができます。そのため、利用できるのであればぜひ申請しておきましょう。

控除を受けるには「年間の医療費が一定額を超えていること」と「治療目的であること」が条件です。また、申告には書類の準備や計上のタイミングなど注意点があります。年末調整では手続きできないので、会社員の方は自分で確定申告を行いましょう。

歯科矯正をご検討の方は、ぜひ本記事を参考に医療費控除の制度を賢く活用してみてください。